2011年 08月 25日
動物愛護法改正パブリックコメントの書き方(中級編)
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
「動物取扱業の適正化について(案)」への意見
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「動物取扱業の適正化について(案)」各論に関して以下の通り意見申し上げます。
(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
●
インターネット等により、販売者と飼い主が対面せず現物確認をしないまま取引を行う販売方法は、飼い主に対する当該動物の特性、遺伝疾患及び疾病の有無等
の事前説明や確認が不十分であるという点で問題であり、動物販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要である。また、インターネットオークションでの動物
取引については、出品者が動物取扱業の登録を受けているかどうかの確認が困難な事例が多いことから、その確認ができる制度が必要である。
●これを遵守させるための監視方法についても検討する必要がある。
意見:賛成します
理由:
(4)犬猫オークション市場(せり市)
●
現在、販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由していることから、これを動物取扱業の中に含めて基準の設定や監視する仕組みの
構築が必要である。具体的には、オークション市場に参加するペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開
などにより透明性を確保することが必要である。
●遺伝的な疾患は必ずしも幼齢時に確認できるものとは限らず、一定程度成長した後に発症する場合があることから、動物取扱業全体としてトレーサビリティーの確保は重要であり、特にオークション市場ではこれの確保に対するより一層の取組が必要である。
意見:賛成します
理由:
(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
●
犬や猫において、一定の日齢に達していない幼齢個体を親や兄弟姉妹から引き離すと、適切な社会化がなされないとされている。特に犬では、早期に引き離した
場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされている。犬と人間が密接な社会的関係を構築するための親や兄弟姉妹から引き
離す理想的な時期として、生後6週齢(42 日齢)から8週齢(56
日齢)の間である等の報告があることに加え、イギリスやアメリカの一部の州では8週齢未満の犬の流通・販売等が禁止されている。こうした科学的知見や海外
における規制の現状を踏まえると、具体的数値に基づき、流通・販売させる幼齢個体を親等から引き離す日齢制限の取組み強化が必要である。
●日齢の設定については、店舗等での販売時ではなく、親や兄弟姉妹等から引き離す時点を基準とすべきである。
●具体的日齢については、8週齢(56 日齢)
●規制の手法については、強制力のあるものにすべき
意見:賛成します(具体的な日齢は8週齢(56 日齢)であるべきである。)
理由:
(6)犬猫の繁殖制限措置
●
いわゆるパピーミルと呼ばれる、大量繁殖施設において高い頻度で繁殖させられていたと考えられる犬が遺棄された事例が確認されている。これらの繁殖犬につ
いては母体への負担や健康面への悪影響が確認されている。これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設
定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び
繁殖間隔について規制を導入すべきである。
●猫の繁殖制限についても、同様に検討すべきである。
意見:賛成します
理由:
以上
●送付先●
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
※"「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見在中"と書く
●FAX●
03-3508-9278
※番号はよくお確かめの上、お間違いのないようにお願いいたします。
※お手元のFAX機器で送信完了の旨をご確認下さい。
by machinekoism
| 2011-08-25 12:47
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